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● 会社法が交付されました。こちらまたまた新しい法律の勉強です。「会社法」の概要
●医療観察法については成立したばかりですが改正が論議されているようです。
●京都新聞の報道を紹介します。投影機(パワーポイント??)を使用した冒頭陳述についての議論です。
京都地裁で26日にあった京都市伏見区での殺人事件の初公判で、京都地検が投影機で殺害現場の状況を図示し、冒頭陳述を行おうとしたのに対し、弁護側が「予断を生じさせる」として待ったをかけるひと幕があった。裁判長の判断で投影機を使った冒頭陳述は予定通り行われたが、市民が刑事裁判に参加する裁判員制度の導入を前に「分かりやすい裁判」の在り方をめぐる試行錯誤が続きそうだ。
地検が冒頭陳述で投影機を使うのは「裁判員にも傍聴人にも理解しやすい裁判を目指す」取り組みの一環で、この日が2回目。冒頭陳述を前に、検察側は「分かりやすい冒頭陳述のため、投影機を使って説明したい」と上垣猛裁判長に申し出た。これに対し、開廷に先立って投影される図面を確認していた弁護人が「刑事訴訟法によると、冒頭陳述は証拠によって説明する事実を述べるとある。(現場付近の公園の植え込みなどを記した)図面は証拠として請求する意思のない資料に基づいており、違法だ」と異議を申し立てた。
検察側は「冒頭陳述で述べることを図示したものに過ぎず問題ない」と述べ、上垣裁判長も異議申し立てを「理由がない」と退けた。結果、検察側は被告が犯行に至る経緯をまとめた文言や現場状況の図に被告と被害者、被告が使ったとされる車、遺留品の位置などを重ね、法廷の壁に映して示した。
冒頭陳述の在り方について、立命館大法科大学院の指宿信教授(刑事訴訟法)は「殺害現場での被告と被害者の位置関係の図は警察の現場検証の書面などに基づいて作ったと考えられ、その書面はまだ証拠決定されていない。冒頭陳述では何を証明しようとするかを文言でとどめるべきだ」と指摘。一方で「殺人などの起訴事実の構成要件を論点整理したりするのに投影機を使うことは分かりやすく、いいことだと思う」と話している。
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2005/7/28 |
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最高裁判例から2件ご紹介します。
@被告が,抗弁として主張する弁済の事実に対応する書証を提出しているものと誤解していることが明らかであるにもかかわらず,裁判所が,同抗弁に係る立証等について釈明権を行使せずに同抗弁を排斥したことには,釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例 こちら
A貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り,信義則上これを開示すべき義務を負う こちら
こちらは重要な部分を抜き出しておきます。
(1) 貸金業法19条及びその委任を受けて定められた貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)16条は,貸金業者に対して,その営業所又は事務所ごとに,その業務に関する帳簿(以下「業務帳簿」という。)を備え,債務者ごとに,貸付けの契約について,契約年月日,貸付けの金額,貸付けの利率,弁済金の受領金額,受領年月日等,貸金業法17条1項及び18条1項所定の事項(貸金業者の商号等の業務帳簿に記載する意味のない事項を除く。)を記載し,これを保存すべき義務を負わせている。そして,貸金業者が,貸金業法19条の規定に違反して業務帳簿を備え付けず,業務帳簿に前記記載事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は業務帳簿を保存しなかった場合については,罰則が設けられている(同法49条7号。貸金業法施行時には同条4号)。
(2) 貸金業法は,貸金業者は,貸付けに係る契約を締結するに当たり,17条1項所定の事項を記載した書面(以下「17条書面」という。)を債務者に交付し,弁済を受けた都度,直ちに18条1項所定の事項を記載した書面(以下,17条書面と併せて
「17条書面等」 という。)を弁済者に交付すべき旨を定めている(17条,18条)が,長期間にわたって貸付けと弁済が繰り返される場合には,特に不注意な債務者でなくても,交付を受けた17条書面等の一部を紛失することはあり得るものというべきであり,貸金業法及び施行規則は,このような場合も想定した上で,貸金業者に対し,同法17条1項及び18条1項所定の事項を記載した業務帳簿の作成・備付け義務を負わせたものと解される。
(3) また,貸金業法43条1項は,貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づき,債務者が利息として任意に支払ったものについては,利息制限法1条1項に定める利息の制限額を超えるものであっても,17条書面等の交付があった場合には有効な利息債務の弁済とみなす旨定めており(以下,この規定によって有効な利息債務の弁済とみなされる弁済を「みなし弁済」という。),貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限利率を超える約定利率で貸付けを行うときは,みなし弁済をめぐる紛争が生ずる可能性がある。
(4) そうすると,貸金業法は,罰則をもって貸金業者に業務帳簿の作成・備付け義務を課すことによって,貸金業の適正な運営を確保して貸金業者から貸付けを受ける債務者の利益の保護を図るとともに,債務内容に疑義が生じた場合は,これを業務帳簿によって明らかにし,みなし弁済をめぐる紛争も含めて,貸金業者と債務者との間の貸付けに関する紛争の発生を未然に防止し又は生じた紛争を速やかに解決することを図ったものと解するのが相当である。金融庁事務ガイドライン3−2−3(現在は3−2−7)が,貸金業者の監督に当たっての留意事項として,
「債務者,保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から,帳簿の記載事項のうち,当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。」 と記載し,貸金業者の監督に当たる者に対して,債務内容の開示要求に協力するように貸金業者に促すことを求めている(貸金業法施行時には,大蔵省銀行局長通達(昭和58年9月30日付け蔵銀第2602号)「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」第2の4(1)ロ(ハ)に,貸金業者が業務帳簿の備付け及び記載事項の開示に関して執るべき措置として,債務内容の開示要求に協力しなければならない旨記載されていた。)のも,このような貸金業法の趣旨を踏まえたものと解される。
(5) 以上のような貸金業法の趣旨に加えて,一般に,債務者は,債務内容を正確に把握できない場合には,弁済計画を立てることが困難となったり,過払金があるのにその返還を請求できないばかりか,更に弁済を求められてこれに応ずることを余儀なくされるなど,大きな不利益を被る可能性があるのに対して,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり,貸金業者に特段の負担は生じないことにかんがみると,貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,その行為は,違法性を有し,不法行為を構成するものというべきである。
(6) 前記事実関係によれば,上告人の取引履歴の開示要求に上記特段の事情があったことはうかがわれない。そして,上告人は,債務整理を弁護士に依頼し,被上告人に対し,弁護士を通じて,半年近く,繰り返し取引履歴の開示を求めたが,被上告人がこれを拒絶し続けたので,上告人は,その間債務整理ができず,結局,本件訴訟を提起するに至ったというのであるから,被上告人の上記開示拒絶行為は違法性を有し,これによって上告人が被った精神的損害については,過払金返還請求が認められることにより損害がてん補される関係には立たず,不法行為による損害賠償が認められなければならない。
4 以上と異なる見解に立って,上告人の被上告人に対する請求を棄却すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は,上記の趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,慰謝料の額について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
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2005/7/22 |
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修習生の話題続編です。合格者が増える過程での修習の様子について一覧表にすると次のようになるようです。
司法修習(pdf)
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2005/7/12 |
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6月29日から59期司法修習生の実務修習が始まりました。昨年まで6人だった鹿児島の修習生も今年は14人、来年以降は30人程度になる見込みです。法曹人口の拡大が実感される状況です。私は、修習開始式、懇親会に参加しましたが、皆さん初々しく真面目そうな印象でした。健康に留意して鹿児島での修習を満喫してください。
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2005/7/1 |
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