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接見室外の面会接見、弁護士希望なら配慮義務…最高裁詳しくは、こちら
少し長くなりますが、定者国賠の報道と弁護団の声明を引用します。検察庁舎内に接見室がないことを理由に、広島地検の検察官が拘置中の少年(当時17歳)との接見を拒否したのは違法として、広島弁護士会の定者吉人弁護士(55)が、国を相手に100万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第3小法廷であった。
上田豊三裁判長は「検察官や事務官が立ち会った部屋で短時間でも容疑者に接見すること(面会接見)を弁護士が求めるなら、検察側には、これに応じられるよう配慮する義務がある」との初判断を示し、「配慮を怠った広島地検の対応は違法」と述べた。しかし、今回の検察官には賠償責任が生じるまでの過失はないとして、国に10万円の支払いを命じた1、2審判決を破棄し、請求を棄却した。定者弁護士の逆転敗訴が確定した。 会話の秘密を守るため容疑者と弁護士だけで接見する場合、逃亡防止の接見室が必要だが、全国の地検の半分以上には接見室がない。最高裁が「面会接見」という方法を示して配慮義務を検察側に課したことで、容疑者の権利保護が前進する一方、捜査の現場は新たな対応を迫られそうだ。 判決などによると、定者弁護士は1992年、放火事件で逮捕された少年の私選弁護人になり、広島地検で取り調べのため待機中の少年との接見を申し入れた。しかし、担当検事から「庁内に接見室がない」と断られたため、「刑事訴訟法で保障された接見交通権の侵害」として提訴した。95年の1審・広島地裁判決は「容疑者を待機させるための部屋なら接見が可能だったのに、拒否したのは違法」として賠償を命じ、99年の2審・広島高裁判決もこれを支持していた。
◆接見室のある地検本庁舎、全国50か所の半数以下◆
起訴前の容疑者への接見は通常、拘置所や警察の留置場(代用監獄)にある専用の部屋で行われる。取り調べの場となる地検でも接見を認めるよう求める声が弁護士会から出ていたが、接見室がある地検本庁舎は全国50か所のうち、21か所にとどまっていた。日本弁護士連合会の調査によると、接見室のない地検では、担当検察官の配慮で検事室などを使えるケースもあるが、多くは今回のケースと同様、接見を拒否しているという。日弁連接見交通権確立実行委員会の内田雅敏委員は、「検察庁は身柄の拘束時間が丸一日に及ぶこともある。検察官や事務官の立ち会いの下でも、黙秘権など容疑者の権利を本人に伝えられる意味は大きい」とし、今回の判決を評価する。これに対し、ある検察幹部は「本当に面会接見をするなら、部屋が必要だし、立ち会いのための人と時間も割かないといけない」と懸念する。地方の地検幹部は「容疑者が自白しそうな時に、弁護士が接見を求めてきても、正直言って応じたくない」と本音も漏らす。弁護団の声明は次のとおりです。
本日,最高裁判所第三小法廷(上田豊三裁判長)は,広島弁護士会会員定者吉人弁護士が,広島地方検察庁庁舎内で,当時少年の被疑者との接見を申し出たのに対し,担当検察官が,「検察庁に接見室が無いから,接見はできない。」との理由のみで,接見を拒否したことに対する国家賠償請求事件(いわゆる「定者国賠事件」)について,本件接見拒否は違法ではあるものの,かかる接見拒否を行った検察官の判断には過失はなかったとして,広島高等裁判所の一部請求認容判決を破棄し,一審原告の請求を全部棄却する判決を下した。
本判決は,取り調べのために検察庁に押送された被疑者であっても取り調べ中もしくは間近に取り調べが開始されるような場合でなければ原則接見を認めなければならないことを確認した点,いわゆる接見室と呼ばれる接見施設がない場合でも接見を認めなければならない場合があるとした点,及び接見室と呼ばれる接見施設がなく,かつこのような接見施設以外に接見のために用いる場所がないような場合には弁護人に対し意向を確認するなどの配慮義務があることを認めた点は評価しうるものであり,今後の接見の実務に活用されることが期待される。
しかしながら,本判決は一審,二審が判示した広島地方検察庁舎内の同行室が接見に適した場所であるとの事実認定に関して,その認定を変更するためには本来差し戻して証拠調べをすべきであるにもかかわらず,自らこれに反する事実認定をしたとの点は違法の問題があると考える。更に,本判決は,検察官が弁護人に対し意向を確認するなどの配慮義務を尽していない違法を認めながらも検察官には過失はないとの判断を下し,その理由として,当時は庁舎内に接見に適した場所がないことを理由に接見を拒否することができるかどうかについて参考となる裁判例や学説がなく検察官の職務行為の基準として確立されていなかったこと,当時広島地方検察庁では接見のための専用の設備のない検察庁舎内での接見を認めないとの立場を採っていなかったことをあげている。
かかる判断は,本判決が検察庁舎内での接見申し出に対する検察官の採るべき義務を認定しながらも,検察官がこの義務に違反しても検察庁の意図する運用に従ってさえいれば過失がないと判断するものである。このような認定は,検察庁の実務運用を追認することであり,検察官が違法な行為を反復継続して行なった結果職務行為の基準として確立されるならば,当該検察官に過失を問われることがないとするものであり,弁護団としては,断じて受け入れることは出来ない。
このように本判決は,一面では,秘密接見交通権をめぐる一論点について明確かつ妥当な判断を下したといえるのであるが,他方で,捜査機関による違法な接見交通権侵害に追随するものである。
本判決によって将来生み出されるであろう捜査機関の違法行為に対しては,今後も訴訟による戦いを続けるとともに,本判決を乗り越える新たな判断を勝ち取っていくことを目指すことをここに表明する。
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2005/4/20 |
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○離婚後の養育費を約束通り支払わない親に、2005年4月から裁判所が制裁金を科すことが出来るようになった。新制度は、1日施行の改正民事執行法などによるもので、養育費の支払いが滞った場合に、受け取る側の親が裁判所に申し立て、支払う側の親の資力などから裁判所が制裁金の額を決める。養育費を支払わないと、裁判所から養育費と制裁金の支払いを命じられることになる。保護者と子供の生活に必須の養育費の支払いが滞るケースは多く、これを確保しやすくするのが狙いです。
新制度で裁判所に申し立てる要件として、養育費の支払い義務を示す調停調書や公正証書などが必要になる。しかし、離婚時にこれらの手続きを踏んでいる人は少ないのが実情である。
厚生労働省の全国母子世帯等調査によると、2003年11月1日現在で離婚による母子世帯約978000世帯のうち約3分の2は養育費の額や支払方法などについて取り決めをしておらず「現在、養育費を受けている」「受けたことがある」を合わせても3分の1に満たない。「受けたことがない」という世帯が、六割以上である。離婚の方法別にみると、家庭裁判所の調停による離婚の場合は養育費の支払いを受けたことがない世帯が約3割にとどまっているの対し、当事者間の話し合いによる協議離婚の場合、支払いを受けたことがない世帯が7割以上にのぼる。離婚全体の85%近くは協議離婚によるものである。しかし、協議離婚の場合、養育費について合意しても、口頭だけの約束で、法的効力を持つ公正証書などまで作らないが多い。新しい制裁金制度を利用できる人はも限られることになる。
養育費支払いを巡っては2004年4月から、養育費を支払わない際に、裁判所への1回の申し立てで、将来分まで毎月の給与を差し押さえることが可能になった。それまでは、過去の滞納分しか差し押さえられず、滞るたびに申し立てなければならなかった。差し押さえ可能な範囲も、給与の四分の一から二分の一に引き上げられた。
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2005/4/18 |
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南日本新聞及び共同通信の報道によると・・・
鹿児島地検は13日、鹿児島地裁で開かれた殺人事件の論告求刑公判で、平易な話し言葉で論告を行った。4年以内に導入される裁判員制度をふまえ、法律家でない一般国民にも分かりやすい裁判をめざそうと試みた。
検察側が法廷で述べる冒頭陳述や論告は、立証内容を延々と一文で続ける“悪文”として有名。「犯情」「証明十分」など独特の言い回しや、法律用語を連ねた難解な文章では裁判員に理解してもらえないと、同事件の担当検事が発案した。
この日は約1時間の公判で、検事は話しかけるように論告。「有利な事情をどんなに考慮したとしても、被告人の刑を軽くすることは絶対に許されません」などと表現した。
同地検の水沼祐治次席検事は、「今回の公判を傍聴した遺族から『分かりやすかった』と言われた。今後も、致命傷の部位を示すためにマネキンを導入するなどさまざまなアイデアが出てくると思う」と話した。
鹿児島地検によると、全国的な状況は不明だが、ほかでは聞いたことがない試みという。
求刑でも従来は「以上諸般の事情を考慮し、相当法条を適用の上、被告人を−」としていたが、この日は「先ほど見た被告人に不利な情状や有利な情状を考慮し、必要とされる法律を適用した上で、被告人を−」と表現した。
裁判員制度の導入が決まり、法律家でなくても理解しやすいようにと、事件を担当した検事が発案した。
ということです。
検察官の担当分野は裁判ばかりでなく捜査にも及びます。特に鹿児島地検では捜査と公判の担当検察官は分離していません。市民の生活に直結する捜査の分野でこそ一般市民にわかりやすく理解しやすい職務活動が求められているのではないでしょうか。検察庁のイメージアップ作戦かしら・・・。
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2005/4/14 |
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共同通信によると・・・ 三重県名張市で1961年、女性5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」で、殺人と殺人未遂の罪に問われ、死刑が確定した奥西勝元被告(79)の再審開始を認めた名古屋高裁決定について、名古屋高検は8日、同高裁に異議を申し立てたということです。
1964年に津地裁で無罪、69年に名古屋高裁で逆転の死刑判決が言い渡され、72年に最高裁で死刑が確定した事件の再審開始は、同じ高裁の別の裁判長の判断を待つこととなった。
・・・再審の開始がまた延びるのですね。
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2005/4/8 |
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シンポジウムのご案内。
鹿児島県弁護士会では、
「ある日、あなたが犯人にされたら・・・ 志布志公選法違反事件を契機に適正な捜査のあり方を考える。」
と題して下記のとおりシンポジウムを開催します。
記
日時 4月9日(土)午後1時半
場所 鹿児島県市町村自治会館4階大ホール
(鹿児島市鴨池新町7番4号)
現在、鹿児島県弁護士会で大きな問題として取り組んでいる公選法違反事件、国家賠償請求訴訟をはじめ、刑事司法について市民の皆様に関心を持ってもらう目的で開催するシンポジウムです。詳細はこちら(チラシのPDF)
当日は、松元サリン事件で被害者でありながら、被疑者としての扱いを受けた河野義行さんを招いて講演その他パネルディスカッションにも参加いただく予定です。お一人でも多くの来場をお待ちしております。
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2005/4/4 |
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シンポジウムのご案内。
鹿児島県弁護士会では、
「ある日、あなたが犯人にされたら・・・ 志布志公選法違反事件を契機に適正な捜査のあり方を考える。」
と題して下記のとおりシンポジウムを開催します。
記
日時 4月9日(土)午後1時半
場所 鹿児島県市町村自治会館4階大ホール
(鹿児島市鴨池新町7番4号)
現在、鹿児島県弁護士会で大きな問題として取り組んでいる公選法違反事件、国家賠償請求訴訟をはじめ、刑事司法について市民の皆様に関心を持ってもらう目的で開催するシンポジウムです。詳細はこちら(チラシのPDF)
当日は、松元サリン事件で被害者でありながら、被疑者としての扱いを受けた河野義行さんを招いて講演その他パネルディスカッションにも参加いただく予定です。お一人でも多くの来場をお待ちしております。
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2005/4/4 |
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ごあいさつ。4月1日を迎え、新年度が始まりました。平成17年度の鹿児島県弁護士会の副会長を務めることになりました。10月には九州弁護士会連合会の大会も鹿児島での開催が予定されています。弁護士会の会務活動で多忙な日々になりそうです。弁護士登録後やっと10年が経過しました。副会長として会務活動を支えるとともに、弁護士業務においても初心を忘れず依頼者のために努力しようと考えております。今後とも皆様の一層のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
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2005/4/1 |
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