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最近、新聞でも話題になった最高裁判決を2つ紹介します。
1 米国法人の子会社である日本法人の代表取締役が親会社から付与されたストックオプションを行使して得た利益が所得税法28条1項所定の給与所得に当たるとされた事例。こちら
※租税訴訟に与える影響大ですね。
2 地方公共団体が,公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員の職を包含する一体的な管理職の任用制度を設け,日本国民に限って管理職に昇任することができることとすることは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。
東京都が,管理職に昇任すれば公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員に就任することがあることを前提とする一体的な管理職の任用制度を設け,日本の国籍を有することをその昇任の資格要件としたことは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。こちら ※ 憲法判例って久しぶりに読むと新鮮です。
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