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1月29日、日弁連主催の刑事弁護特別研修を受講しました。
@公判前準備手続については、弁護人の準備がものをいう 制度であることと、導入予定の裁判員制度を見据えて従来の調書裁判を打破するきっかけにするという目的意識が不可欠と感じました。
A裁判員制度における弁護技術については、裁判員が被告人または弁護人に対してどのような印象を持つのかを常に意識しなければならないのを感じました。また、裁判員制度が成功すれば、一般市民の刑事司法、捜査に対する意識が大きく変わるきっかけになるかもしれないと思いました。余談となりますが、アメリカ映画の法廷ものを見返してみようと思いました。

2005/1/31

熊本日日新聞のHPによりますと
後藤国賠訴訟は第2審でも勝訴したようです。接見の際、裁判の証拠ビデオテープを事前検査なしに被告に見せることを大阪拘置所職員が拒否したのは憲法などに違反するとして、大阪弁護士会の後藤貞人弁護士(58)が国に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は25日、職員の行為を違憲と認め国に110万円の支払いを命じた1審大阪地裁判決を支持、国側の控訴を棄却した。
 大出晃之裁判長は、ビデオ内容を事前に確認しようとした職員の行為が、秘密の保持された状態で被告が弁護人と接見することを保障した「秘密接見交通権」の侵害に当たり違憲、違法だとした1審の判断を追認。
 その上で「職務に関し、憲法や刑事訴訟法などの真摯(しんし)な研さんを続けていれば、ビデオを見せて接見したいとの申し入れの重要性を理解できた」と拘置所側を批判した。
・・・と報道されています。鹿児島の国賠も続きたいものです。検察官、警察官は真摯な研鑽は積んでいるはずですよね。

2005/1/25

1月21日金曜日の朝日新聞によると
法科大学院の在学生のうち、少なくとも94人が昨年実施された現行司法試験に合格していたそうです。05年度も現行試験の受験を選ぶ学生が出てくることが予想され、法科大学院修了者の受験を想定した新司法試験(06年度以降)の合格率にも影響が出ると予想されています。法務省が法科大学院協会を通じて確認したところでは、91人は学部などで法学を学んだ2年コースの学生。残り3人は、未修者対象の3年コースに通っていたそうです。
合格した人たちは当然優秀な方たちでしょうから、新司法試験の受験生のレベルが下がるということになるのでしょうか。

2005/1/21

115日土曜日の南日本新聞によると鹿児島地方裁判所加治木支部で13日、言い渡しのあった民事訴訟の判決で、杉原崇夫裁判官は、「行政書士が自己破産申立書類を作成する行為について弁護士法に違反する。」との判断を示しました。
現在、行政書士による弁護士法違反の事案が散見される状況です。この裁判でもそうですが、弁護士法違反の事案では事案の解決を誤った結果二次被害というべき紛争を生じさせています。このような事態が今後、生じないよう行政書士会でも対応をして頂きたいと考えます。

2005/1/19

1月15日、司法書士会の簡裁訴訟代理に関する研修の講師を担当します。題材は建物賃貸借契約における敷金返還請求訴訟です。
問題はこちら司法書士 問題.doc
解説編はこちら司法書士 問題 解説編.docです。参考にしてみてください。

2005/1/13

法務省のホームページに裁判外紛争解決手続(ADR)利用促進に関する法律に関する案内が出ています。こちら裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について


2005/1/11

あけましておめでとうございます。皆様、本年もよろしくお願いします。作成する書面には平成17年(2005年)と記載することになります。平成も17年目なのですね。早いものです。今年も新しい制度、知識を吸収しながら、精進したいと思います。とりあえず、消費税対策の記帳の完備からでしょうか。 

今年も宜しくお願いします。
平成17年 上山法律事務所一同 

2005/1/6