上山法律事務所
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債務整理
借金を返せなくなった方々が取りうる手続きは一つではありません。
当事務所では、依頼者の方々の事情に応じた手続きを選択し、遂行することによって、生活を立て直すお手伝いをいたします。
依頼を受けるとまず弁護士から借金業者に受任通知を送付します。受任通知を受けると貸金業者は債務者には直接貸金返済を請求できなくなりますので、厳しい取り立てに悩まれている方はまず相談されることをお勧めします。
任意整理
任意整理は裁判所を通さずに弁護士が直接、債権者(サラ金会社等)に借金を減額してもらえるよう、個別で和解交渉をする手続きです。
具体的には、返済債務の減額を交渉し、過払金(利息制限法の利息以上に返済をしたため、払いすぎになっており、法律上返済請求できる金銭)返還請求の手続きを採ります。
当事務所は、返済額を出来るだけ減らし、また過払金の返還を受けることによって、依頼者の方々が経済的に立ち直っていくお手伝いをします。
自己破産
自己破産は、経済的に破綻した債務者が、裁判所を通して、生活に必要な一定の財産を除いた残りの財産を債権者に平等に分配し、残りの債務の支払いを免れる手続きです。
裁判所に申し立てをし、「破産手続開始決定」及び「免責許可決定」が確定することによって、借金の返済の必要がなくなります。
当事務所は、依頼者の負担をできるだけ少なくし、破産手続きがスムーズに行われるようお手伝いします。
民事再生
「民事再生」とは,住宅等の財産を維持したまま,債権者の同意を得て、かつ裁判所で認可された再生計画に基づき、減額された借金を,原則として3年間で分割して返済していくという手続です。減額後の借金を完済すれば,住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
当事務所は、依頼者の方々の経済的再生を第一に考え、再生計画の作成及び返済のお手伝いをします。
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上山法律事務所|鹿児島県弁護士会所属 弁護士 上山幸正
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