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遺産分割
遺産分割は相続が開始した後(被相続人の死亡後)はいつでも可能です。
当事務所では、①遺産分割協議、②遺産分割調停、③遺産分割審判のいずれの手続きにおいても、被相続人の生前の生活状況、相続財産についての依頼者の関与状況等の個別的事情を詳細に調査し、依頼者の納得のいかれる分配がなされるよう努力します。

遺留分
兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺言によっても奪うことができない最低限の相続分である遺留分が認められています。
遺留分の算定には遺産の範囲を確定することが重要です。また、遺留分減殺請求権を実際に行使しないと遺留分の実現はできません。
当事務所は、遺産の範囲を確定し、遺留分を最大限確保します。

遺言
相続開始後の紛争を防止するためには、法的に有効な遺言を残しておくことが大切です。
また、相続開始後は遺言の内容が適法に執行される必要があります。
当事務所は、法的に有効な遺言を作成することにより、事後の紛争を防止し、遺言の内容を適法に執行することにより相続財産を守ります。

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上山法律事務所|鹿児島県弁護士会所属  弁護士 上山幸正
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